リンクエステートが購入希望者のご紹介と売却手続きまでサポートいたします。
\ こんな方にオススメ /
- 少しでも高く売りたい
- 成約まで時間がかかってもよい
- 築浅物件や簡単なリフォームで住める不動産をお持ちの方
- 収益不動産を売りたい
- 相続物件を売りたい
- ローンの返済に困っている
仲介のメリット
- ■ 買取よりも高く売却できる
- 仲介の最大のメリットは、買取と比べて売却価格が高くなる可能性があることです。
- ■ 購入検討者の意見を聞ける
- 内覧などを通じて購入検討者のさまざまな意見を取り入れ、希望価格で売る工夫をすることができます。
仲介のデメリット
- ■ 売却までに期間がかかる
- 購入者探し、購入者がローンを組むための審査・契約など、売却までにさまざまな手続きを経る必要があります。短期間で売却できる場合もありますが、買取ほどの早さはありません。
- ■ 契約不適合責任(旧「瑕疵担保責任」)が免責されない
- 仲介の場合、一般的に売主が「契約不適合責任」を負うことになります。
※購入希望者に交渉することで「契約不適合責任」を免責にできる場合もあります。 - ■ 内覧に対応する手間や時間がかかる
- 購入希望者に対して内覧や現地調査をする必要があります。その都度、準備やスケジュール調整、対応などを行わなければなりません。
- ■ ご近所に知られず売却するのは難しい場合がある
- 広告活動を行って買主を探す場合、誰にも知られずに売却することは難しいと考えられます。
リンクエステートが
速く高く売れる理由
alignment.
- 近畿27000社の不動産会社と連携
- 当社が窓口となり、お任せいただいた不動産を大手不動産会社様、地場業者様を含む近畿27000社の不動産会社に情報公開することで、誰にも知られず早期で高値売却できます。
お客様よりご要望があれば、スーモなどに掲載することも可能です。
construction sector.
- 建設部署があります
- 新築以外を購入する9割のお客様は、ご購入後に解体して建て直したり、リノベーションしたりします。
建設部門を有している弊社では、自社施工により一般的な工務店さんより安く工事することが可能です。
そのため、不動産の価格を落とすことなく売主様の不動産を高値で売ることができます。
service.
- 買主様へのサービスにも
力を入れております。 - 弊社独自の方法で買主様を探し、買主様の求めるエリアで手紙やチラシから売主様を探す方法をとっているため、話が早く進みます。
不動産価格+工事代金を合算した「セットローン」もご用意しており、勤続年数や自己資金が無い方でも無理なく購入いただけます。
建設部門を有する当社では、不動産購入から新築、リフォーム・リノベーション、解体までをトータルでサポートしております。
売却の流れ
01
売却のご相談
- 売却には、法律や税務などの専門的な知識が必要になります。
- お客様一人ひとりに合う不動産の売却方法や相場などを専門スタッフがご提案いたします。
- また、理想のかたちで売却が進められるよう、お客様のご希望の期限や必要金額などもヒアリングいたします。
02
物件の調査・査定
- 売却は、不動産の価値を知ることから始まります。
- 近年のデータと経験をもとにお客様の売却物件を調査・査定いたします。
- 不動産物件そのものの調査はもちろん、地域特性なども踏まえて調査させていただくことで、スムーズなお取引を実現いたします。
- あらゆる観点から物件を調査し、ご納得いただける査定価格をご提案いたします。
03
媒介契約
- 売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社とのあいだで売却依頼の契約を交わします。
- この契約を「媒介契約」と言います。
- 媒介契約の形態は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類あります。
- 契約形態によってお客様(売主様)と不動産会社それぞれの権利や義務が違います。
04
購入の希望者探し
- チラシを作成し新聞の折り込みやポスティングで地域の皆様にアピールするほか、物件情報をホームページやポータルサイトに掲載、業種交流会などでより多くの方に宣伝します。
- また、弊社独自のネットワークを活用し、以前お問合せをいただいたお客様のご紹介なども積極的に行います。
- なお、仲介(媒介)で専属専任媒介契約、専任媒介契約の場合、宅地建物取引業法に基づき指定流通機構が運営する「レインズ」というシステムに物件情報を登録する義務があり、「レインズ」を通じて他の不動産会社にも公開されます。
05
販売活動のご報告
- 販売活動状況について定期的に経過報告いたします。
- 「近隣の売り出し物件の販売状況」
- 「問い合わせ件数」
- 「購入希望者の声」
- 「ホームページ上での反応」
- 販売活動の結果をもとに相談しながら、今後の販売戦略をご提案させていただきます。
06
不動産売買契約
- ご興味を持たれた購入希望者様から購入の意思表示があった場合、担当スタッフを通じて購入申込書をもとに代金の支払方法や物件の引き渡し等の契約条件等を調整いたします。
- お客様の売却条件に合致するかどうか、ご判断ください。
- 売主様と買主様、双方に契約内容の確認をしていただいたのち、売買契約を締結します。
07
お引渡し・お引越し
- 引越しの準備
- 物件の引き渡しと残代金の受け取りは同時に行われます。
したがって、売主様は引渡しまでに引越しを済ませておく必要があります。
引越し後は、電気・ガス・水道などの公共料金の精算も済ませておきましょう。
また、マンションなど付帯設備機器がある場合には、それらの使用方法のパンフレットや保証書などもまとめておくとスムーズです。 - 抵当権の抹消登記手続き
- 売却物件にローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を清算して抵当権を抹消しておかなければなりません。
抵当権の登記抹消手続きは、専門家に依頼しましょう。ご不明な点につきましては、担当スタッフがご案内いたしますのでご安心ください。 - 残代金の受領と物件の引渡し
- 残代金の受け取り、固定資産税や管理費等の精算金を受け取ります。
仲介手数料、登記手続きを行う司法書士への報酬などの諸費用がある場合は支払う必要があります。
これらの手続きが全て終了後、買主様に鍵や関係書類を引き渡して売買は完了となります。
その際も担当スタッフが立会い、最後までサポートいたします。
よくある質問
査定を依頼したら、必ず売らないといけないのでしょうか?
売却を依頼するかしないかについては、お客様ご⾃⾝で判断していただきます。
査定結果を参考にしていただくためのご相談だけでも大丈夫です。
媒介契約を結びましたが、売却を断念しようと考えています。
それでも仲介⼿数料はかかりますか?
かかりません。仲介手数料は、成約した場合にのみかかります。売却活動を中止したとしても、費用は一切発生しないので、ご安心してお任せ下さい。
売却価格は途中で変更できますか?
売却価格の変更は可能です。販売活動状況や営業担当者より報告を受け、内覧に来る希望者が少ない場合や、近隣物件の売出価格や成約状況を考慮した上で価格を調整するケースが多いです。
売却した年の固定資産税はかかりますか?
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されるものですので、売却後でも納税通知書が届くケースがあります。そのため、物件の売買時に引渡し日を基準日とし、日割り計算した金額を買主様からいただくことになります。
周りに知られず売却する事は可能ですか?
広告宣伝等をせずに売却することも可能です。弊社独自のネットワークから条件の合う方に、個別にご紹介致します。
売却するための必要諸経費は何がありますか?
主な諸経費としては、仲介手数料や契約書に添付する印紙税、抵当権の抹消費用などが必要となります。